法曹(裁判官・検察官・弁護士)になるには、予備試験に合格して、次に司法試験に合格、そして司法修習を終了する必要があります。
この司法修習は公務員に準じる地位であり、以前は司法修習生に給料が出ていました(給費制度)。ところが司法制度改革と共に、給料が打ち切られ、貸与制になりました。
貸与制になることにより、法曹への夢を断念される方も。一人により法科大学院での奨学金の返済もあるからです。
法改正で司法修習生の給費制が復活!
そんな司法修習で給費制が復活します。これは司法修習を管轄する裁判所法が改正になったもの。つまり現状を顧みて、以前のように給費制度が復活したわけです。
裁判官、検察官、弁護士になるために司法研修所などで約1年間学ぶ司法修習生に対し、一律月額13万5000円を給付する制度の新設を柱とした改正裁判所法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。今年の司法試験合格者から導入される。
(中略)
これに対し、新制度では、月額13万5000円の「基本給付金」のほか、修習期間中にアパートを賃借するなど住居費が必要な修習生には月額3万5000円の「住居給付金」、引っ越しには「移転給付金」を与える。現行の貸与制も貸与額を見直し、新制度と併用できるようにする。引用:ヤフーニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170419-00000032-mai-soci
支給される金額(月額)は?
さて気になる支給額ですが、月額で13万5000円となる予定です。以前の給費制度では月額で約20万円でしたから、金額としては減少しています。
司法研修所は都心よりも物価が比較的安い埼玉県和光市にありますが、約13万円では生活も苦しいかもしれません(書籍も高いですし)。
住居給付金、移転給付金など各種手当も
そこで今回の法改正では、各種手当も用意しています。具体的には賃貸を利用する修習生には、住宅手当にあたる「住居給付金」、引っ越し費用に充当する「移転給付金」などです。
これらの手当てにより、司法修習に専念できる環境が整いつつあります。
アルバイトの必要も減る?
司法修習中は原則としてアルバイトは禁止です。もっとも司法修習に支障をきたさないなどの条件下で、許可を得ることによりアルバイトも一部可能でした。
しかし今回の給付制度の復活により、アルバイトの必要もなくなりそうです。ぜひ予備試験、そして司法試験に合格して、一日も早く司法修習に進みたいものです。